自発的健康診断制度
社会環境の変化にともない、深夜労働に従事する方が増えています。深夜労働は、人間本来の生活のリズムとは異なる労働形態であるため、昼間労働に比べ、身体に負担がかかっています。 現在、事業者は、労働安全衛生法に基づき、深夜業に従事する労働者に対し6ヶ月以内ごとに1回定期に健康診断を行うこととされていますが、平成11年5月の同法の改正により平成12年4月1日から自発的健康診断という新たな健康診断の制度が設けられました。 これは、深夜業に従事する方が自己の健康に不安を感じ、次回の定期の健康診断を待てない場合に、自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することができるようにしたものです。 そして、事業者は提出された健康診断の結果について、従来の法定の定期健康診断と同様に医師から意見を聴き、必要があると認める場合には労働者の健康保持のため適切な措置を講じなければならないことが新たに義務づけられました。 そこで、自発的健康診断制度の利用促進を図るため、受診に要した費用の一部が助成金として労働者に対し支給されることとなりました。
自発的健康診断制度
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